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CESTATは、化学組成に基づき、「液体海藻濃縮物」は植物成長調整剤ではなく肥料であると判定した(読む順)

ムンバイの関税・物品税・サービス税控訴裁判所(CESTAT)は最近、納税者が輸入した「液体海藻濃縮物」は、その化学組成に鑑み、植物成長調整剤ではなく肥料に分類されるべきであるとの判決を下しました。控訴人である納税者エクセル・クロップ・ケア・リミテッドは、米国から「液体海藻濃縮物(クロップ・プラス)」を輸入し、同社に対して3件の令状請求を行っていました。
ムンバイの関税・物品税・サービス税控訴裁判所(CESTAT)は最近、納税者が輸入した「液体海藻濃縮物」は化学組成を理由に、植物成長調整剤ではなく肥料として分類されるべきだとの判決を下した。
控訴人である納税者であるExcel Crop Care Limited社は、米国から「液体海藻濃縮物(クロッププラス)」を輸入し、当該商品をCTI 3101 0099として分類する輸入申告書を3件提出しました。当該商品は自己評価され、関税が支払われ、国内消費のために通関されました。
その後、事後監査において、当該物品はCTI 3809 9340に分類されるべきであり、特恵関税の適用対象外であることが判明しました。2017年5月19日、同省は差額関税の適用を求める理由説明通知を発行しました。
関税副長官は2020年1月28日、再分類の承認、関税および利息の発生確定、罰金の科付を命じる決定を下した。納税者が関税長官に申し立てた控訴(不服申立て)は2022年3月31日に却下された。納税者はこの決定に不服を唱え、裁定所に控訴した。
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SK Mohanty裁判官とMM Parthiban技術委員からなる2名の裁判官で構成される法廷が資料を検討し、2017年5月19日付の理由説明通知書では輸入品をCTI 3808 9340に基づく「植物成長調整剤」に再分類することが提案されているが、CTI 3101 0099に基づく当初の分類がなぜ間違っていたのか明確に説明されていないと判断した。
控訴裁判所は、分析報告書によると、貨物には海藻由来の有機物が28%、窒素、リン、カリウムが9.8%含まれていたと指摘した。貨物の大部分は肥料であるため、植物成長調整剤とはみなされない。
CESTATはまた、肥料は植物の成長に栄養を与えるが、植物成長調整剤は植物の特定のプロセスに影響を及ぼすことを明らかにした、より大きな裁判所の判決にも言及した。


投稿日時: 2025年8月12日