ムンバイの関税・物品税・サービス税控訴審判所(CESTAT)は最近、納税者が輸入した「液体海藻濃縮物」は、その化学組成から、植物成長調整剤ではなく肥料に分類されるべきであるとの判決を下した。控訴人である納税者Excel Crop Care Limitedは、米国から「液体海藻濃縮物(Crop Plus)」を輸入し、これに対して3件の訴訟を起こしていた。
ムンバイの関税・物品税・サービス税控訴審判所(CESTAT)は最近、納税者が輸入した「液体海藻濃縮物」は、その化学組成を理由に、植物成長調整剤ではなく肥料に分類されるべきであるとの判決を下した。
控訴人である納税者Excel Crop Care Limitedは、米国から「液体海藻濃縮液(クロッププラス)」を輸入し、CTI 3101 0099として分類した輸入申告書を3通提出した。商品は自己申告で評価され、関税が支払われ、国内消費のために通関された。
その後、事後監査において、当該商品はCTI 3809 9340に分類されるべきであり、したがって特恵関税の対象とならないことが判明した。2017年5月19日、同省は差額関税を要求する理由説明通知を発行した。
税関副長官は2020年1月28日、再分類を支持し、関税および利息の発生を確認し、罰金を課す裁定を下した。納税者は税関長官に上訴したが、2022年3月31日に却下された。納税者はこの決定に不服として、審判所に上訴した。
詳細はこちら:カードパーソナライゼーションサービスの税務要件:CESTATは当該行為を生産行為と認定し、罰金を免除
SK Mohanty(裁判官)とMM Parthiban(技術委員)からなる2名の裁判官で構成される法廷は、資料を検討し、2017年5月19日付の弁明通知は、輸入商品をCTI 3808 9340の下で「植物成長調整剤」として再分類することを提案しているが、CTI 3101 0099の下での元の分類がなぜ間違っているのかを明確に説明していないと判断した。
控訴裁判所は、分析報告書によると、貨物には海藻由来の有機物が28%、窒素、リン、カリウムが9.8%含まれていたことを指摘した。貨物の大部分は肥料であったため、植物成長調整剤とはみなせないとした。
CESTATはまた、肥料は植物の成長に必要な栄養素を提供するのに対し、植物成長調整剤は植物の特定のプロセスに影響を与えることを明確にした、より大規模な裁判所の判決にも言及した。
投稿日時:2025年8月12日



