背景

農薬管理が全面的に強化されました!農林畜産部は、広範囲に影響を与える8つの重要な変更を含む新たな規制を発表しました。

から農薬登録オンライン販売から生産管理、ラベル管理に至るまで、より厳格で標準化された管理システムが正式に導入されました。

2025年12月12日、農林畜産部は「農薬管理のさらなる標準化に関する通知」を発布した。この文書は、農薬管理システムの包括的な「専門的な維持・向上」にあたるもので、農薬の品質と安全性を確保し、農民の権利と利益を保護し、グリーン農業の発展を促進するために、あらゆる段階の「ネジ」を締め直すことを目的としている。

この通知の内容は、農薬の登録、製造、運用、実験、ラベル表示といった主要な分野を網羅しています。その中でも特に重要な8つの変更点を以下にまとめました。これらの変更は、農薬関連企業、販売業者、そして膨大な数の農家に直接的な影響を与えるだろう。

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変更点1:登録情報担当者システムの改善

新規則では、農薬登録申請者は、登録に関するすべての事項を処理する情報担当者を専任で任命しなければならないと規定されています。代理機関を利用する場合でも、企業内に情報担当者を配置する必要があります。

業界への影響:これは、複雑な農薬登録プロセスにおいて「専門のナビゲーター」を配置するようなものです。情報担当者は、企業と規制当局との間の専門的な橋渡し役となり、申請書類の正確性と円滑なプロセスを確保することで、登録効率を大幅に向上させ、情報へのアクセス不足による遅延を軽減します。

変更点2:新しい農薬登録資料には「6年間の保護期間」が設けられる。

新規則では、新しい化合物について最初に農薬登録証明書を取得した企業は、登録後6年間のみ、他社にその登録資料の使用を許可する権利を有すると規定されている。

政策的意義:農薬開発の革新者にとって貴重な「6年間の保護期間」が設けられた。この措置は、研究投資を保護し、独創的なイノベーションを促進し、先駆的な企業がいち早く市場での収益を得られるようにし、イノベーションを奨励する業界環境を創出することを目的としている。6年間の保護期間終了後には、技術資料をより広く共有できるようになる。

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変更点3:登録証明書の更新は「身元変更」に限定される

新規則では、今後、農薬登録証明書は、証明書を保有する企業の名称が変更された場合、または企業が合併もしくは分割された場合にのみ更新できると規定されている。

規制目的:農薬登録証明書を製品の「身分証明書」として位置づけ、その重要性を明確にする。この規制により、証明書の恣意的な更新の可能性を排除し、農薬製品の同一性を全工程を通じて明確かつ追跡可能にすることで、市場の混乱を効果的に抑制し、すべての農薬に「明確な原産地」を持たせる。

変更点4:委託生産の監督を強化し、原材料の外部委託を禁止する。

新規則では、農薬原料(母体)の製造を第三者に委託することを厳しく禁止する。製剤の加工または包装を委託する場合は、標準化された契約を締結し、完全な技術資料を提供する必要があり、製品ラベルには委託先の商標を表示してはならない。

安全性の基準:農薬の「チップ」に例えるなら、原材料は認可を受けた企業が独自に生産し、原料から品質と安全性を徹底的に管理する必要がある。委託加工についても、「生産ライセンスの借用」や商標の混同を防ぐため、標準化と透明性を確保しなければならない。規制当局は、これに関して重点的な検査と取り締まりを実施する。

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変更点5:農薬をオンラインで使用するには「事前登録」が必要

新規則では、インターネットを通じて農薬を取り扱うには、発行機関への正式な登録が義務付けられています。各省庁は、2026年3月31日までに登録情報を国家プラットフォームにアップロードし、随時更新する必要があります。

オンラインガバナンス:オンラインでの農薬販売はもはや「見えない」状態ではなくなります。この措置は、「オンライン農薬販売活動の全国マップ」を作成し、オンライン販売チャネルの管理・統制、およびトレーサビリティを可能にすることを目的としています。これは、新たな電子商取引の動向に対応し、規制上のギャップを埋めるための重要な一歩です。

変更点6:登録試験データの偽造を取り締まる

新規則では、虚偽の試験報告書を発行した機関に対しては「農薬管理規則」に基づき厳罰が科せられ、その他の試験品質管理基準違反については「農薬登録試験管理措置」に基づき処理されると規定されている。

確固たる基盤:試験データは、農薬の安全性と有効性を評価するための「科学的基盤」です。新たな規制は、試験データの偽造に対して「一切容赦しない」という強いメッセージを発信しており、これは、厳格な監督を行う「監査役」を配置し、評価の根拠が真実かつ信頼できるものであることを保証し、製品発売前の科学的チェックポイントを守ることに似ています。

変更点7:ラベル商標管理を改善し、情報透明性を実現する

新規則では、企業は公式プラットフォーム上で、ラベルに使用する商標とその登録情報を正確に記入することが義務付けられています。2026年1月1日以降に製造される農薬については、ラベルの商標は規則に準拠する必要があります。商標の変更は再報告が必要です。

消費の透明性:農薬ラベル情報の「透明性」を促進する。商標情報を公式データベースにリンクさせることで、製品に「電子識別コード」を付与することと同等の効果が得られ、監視と公的なトレーサビリティが容易になり、ブランド使用の標準化が図られ、消費者の権利と利益が保護される。

変更点8:政策実施を確実にするため、広報と解釈を重視する

新規則では、すべての地域において、政策の周知徹底と解釈、および組織的なリーダーシップを強化し、確実に実施されるようにすることが求められています。本通知は発行日から効力を生じます。以前の矛盾する規則は、本通知に従うものとします。

実施の鍵:政策の真価は、その実施にかかっている。新たな規制がしっかりと根付き、効果的に実施されるよう、すべての部署が「広報担当者」および「指導役」と​​しての役割を担うことが求められる。新たな規制の権限と開始点については、既に明確化されている。

新たに発表された農薬管理規則は、包括的かつ的を絞ったものであり、サプライチェーン全体を網羅している。研究開発イノベーションの保護から、生産源の管理、流通・運用規制、そして最終的な消費段階における透明性まで、サプライチェーン全体を網羅する「パッケージ」を形成している。

 


投稿日時:2026年6月16日