背景

ハイデラバード関税・物品税・サービス税控訴審判所(CESTATハイデラバード)は、ジャスミン・バイオテクノロジー社が輸入したバイオ肥料を農薬として再分類する命令を却下した。

ハイデラバードの関税・物品税・サービス税控訴審判所(CESTAT)は最近、ジャスミンバイオテクノロジーズの輸入製品の再分類に関する決定を覆した。バイオ肥料から農薬まで。
裁判所は、税関当局が、当該製品が農薬または禁制品であることを示す、説得力があり、信頼性が高く、法的に正当化できる証拠を提示できなかったと判断した。
司法委員アンガド・プラサード氏と技術委員アク・チョティシュ氏からなる法廷は、ハイデラバード控訴委員の命令に対する関連する4件の控訴を認めた。

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この紛争は、関税番号3101 0099に該当する、植物保護製品「Jinbo Kバイオ肥料/Exodus」として申告された輸入品に関するものです。
同機関は、輸入製品にはマトリンおよび関連化合物が含まれていると述べた。したがって、1968年農薬法に基づき、これらの製品は第38章および第38章の農薬として分類されなければならない。登録が必要です。
税関当局は、バンガロールの地域有機農業センター(RCOF)とハイデラバードのインド化学技術研究所(IICT)の検査報告書に基づき、同国が虚偽の情報を提供し、農薬法に違反したとして非難した。
これらの物品は関税法第111条(d)項および第111条(m)項に基づき没収された。また、同法第112条(a)項および第114AA条に基づき罰金が科された。
しかし、裁判所は検査報告書に重大な矛盾点があることを発見した。裁判所は、報告書の一つに「分析結果には農薬に関連するピークは認められなかった」と明記されていたことを指摘した。

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「研究所自体が農薬のピークが検出されなかったことを確認した場合、当局は天然アルカロイドの存在のみを根拠に、その製品が殺虫剤であると結論付けることはできない」と判事は述べた。
裁判所は、天然アルカロイドが存在するというだけで、輸入製品が農薬であると自動的に証明されるわけではないとの判決を下した。
裁判所はまた、当該機関が製品の商業的実現可能性を裏付ける証拠、専門家の意見、または市場調査報告書を提出しなかったことを指摘した。これらの証拠は、製品が商業的に認知されていたこと、または農薬として販売されていたことを証明できるものであった。
裁判所はさらに、「当局は意図的​​な隠蔽または虚偽表示を立証できなかった。輸入された商品はすべて、公式の輸入申告書に従って登録されており、商品の説明および関連する裏付け書類が添付されていた。これらの商品は密かに輸入されたものではない」と述べた。
裁判所はまた、技術報告書の作成者に対する反対尋問を行わなかったことは、自然正義の原則に違反すると判断した。
「関税法第112条(a)項および第114条AA項に基づいて科された罰則は、故意の関与や詐欺、故意の偽造、故意の脱税の証拠がないため、全く正当化できない」と裁判官は付け加えた。
裁判所は、当該機関が主張を裏付ける説得力があり、信頼性が高く、法的に認められる証拠を提出できなかったため、関税分類番号3808 9199に基づく製品の再分類は不当であると判断した。
こうして、財産の没収、税金の徴収、罰金の支払い、および課された制裁措置は無効とされた。控訴は認められた。

 

投稿日時:2026年5月19日