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欧州連合は、2025年から2027年までの残留農薬の複数年にわたる協調管理計画を発表しました。

欧州連合官報によると、2024年4月2日、欧州委員会は、最大限の残留農薬の順守を確実にするため、2025年、2026年、2027年のEU複数年調和管理計画に関する実施規則(EU)2024/989を発表した。 。動植物由来の食品中および食品上の残留農薬への消費者の曝露を評価し、実施規則 (EU) 2023/731 を廃止する。

主な内容は次のとおりです。
(1) 加盟国 (10) は、2025 年、2026 年および 2027 年中に附属書 I にリストされている農薬と製品の組み合わせのサンプルを収集および分析するものとする。収集および分析される各製品のサンプル数および適用される品質管理ガイドライン分析は付録 II に記載されています。
(2) 加盟国はサンプルバッチを無作為に選択するものとする。ユニット数を含むサンプリング手順は、指令 2002/63/EC に準拠する必要があります。加盟国は、付属書 I で言及されている農薬の検出のために、規則 (EC) NO 396/2005 に規定されている残留物の定義に従って、乳児および幼児用の食品および有機農産物のサンプルを含むすべてのサンプルを分析するものとします。この規則に準拠します。乳児および幼児による消費を目的とした食品の場合、加盟国は、2006 年指令に定められた最大残留レベルを考慮して、製造業者の指示に従ってすぐに食べられる製品または再配合された製品のサンプル評価を実施するものとする。 /125/EC および認可規則 (EU) 2016/127 および (EU) 2016/128。かかる食品が販売されたまま、または復元されたまま消費できる場合、その結果は販売時の製品として報告されるものとします。
(3) 加盟国は、2025 年、2026 年及び 2027 年に検査されたサンプルの分析結果を、当局が規定する電子報告形式で、それぞれ 2026 年、2027 年及び 2028 年 8 月 31 日までに提出しなければならない。農薬の残留定義に複数の化合物(活性物質および/または代謝産物、分解または反応生成物)が含まれる場合、分析結果は完全な残留定義に従って報告されなければなりません。残留物の定義の一部であるすべての分析物の分析結果は、個別に測定された場合に限り、個別に提出されなければなりません。
(4) 実施規則 (EU) 2023/731 の廃止。ただし、2024 年に検査されたサンプルについては、この規制は 2025 年 9 月 1 日まで有効です。
(5) この規則は 2025 年 1 月 1 日に発効するものとします。規則は完全な拘束力を持ち、すべての加盟国に直接適用されます。


投稿時刻: 2024 年 4 月 15 日